相続・遺言

法定相続情報証明制度が有用です

「法定相続情報証明制度」について

「法定相続情報証明制度」は、被相続人と相続人との関係が記載された法定相続情報一覧図の交付を、法務局にて受けることができる制度です。
平成29年5月29日から運用が開始されております。
相続が発生すると各金融機関に対する預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記、相続税申告、遺族年金の請求が必要となります。
その際に、金融機関・法務局・保険会社・証券会社等に被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等の束を提出する必要がありました。
提出先の通数の戸籍を用意すると費用が沢山かかるため、提出先の手続が終了した段階で戸籍の束の返還を受けて次の先に提出するという手続が一般的で、時間と手間がかかっておりました。
「法定相続情報証明制度」は、戸籍の束の代わりに、法定相続情報一覧図を提出書類として用いる制度であり、煩雑さの解消に有用です。

法定相続情報証明制度の手続

「法定相続情報証明制度」により、法務局で、法定相続情報一覧図の認証手続をすれば、法務局で認証文付き法定相続情報一覧図の再発行を受けることが可能です。
手続は次のとおりです。

ステップ1.戸除籍等の必要書類の収集
ステップ2.亡くなられた方及び法定相続人を一覧にした図を作成します(図は、申出人(法定相続人又は代理人)で作成する必要があります)
ステップ3.法務局に必要書類と法定相続情報を提出
ステップ4.法務局で認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける
ステップ5.各種手続への利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能)

当事務所のサービス

当事務所では、法定相続情報証明制度の手続の代理業務のサービスを行っております(5万5000円~)。
また、同サービスと併せて、当事務所で公共料金・携帯電話・クレジットカード・健康保険・年金などの解約手続も行うサービスもございます。
ご本人で法務局で戸除籍を集めて図面を作成する手続をすることが困難な場合には、お気軽にお問い合わせください。